建設業許可取得の積極的理由

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軽微な工事のみを請け負う建設業者でも、建設業許可の要件を満たせば許可を受けることができます。また、次の通り積極的理由から許可を取得する場合が多く見受けられます。

① 自社の信用度を向上させる目的

建設業許可は社会的な認知度が高く、「許可業者なら安心できる」という発注者の意識が働くため、これを利用して自社の信用度を向上させたり、営業戦略に用いたりすることができます。

② 金融機関から融資を受ける目的

公的融資制度(低利で固定利率、長期分割弁済といった有利な制度)などでは、許認可業種の場合に、許認可を得ていることが融資の条件となっていることが多いため、効果的な資金調達を図るという融資目的で建設業許可を取得する場合があります。

③ ゼネコンなど大手建設業者の下請けになる目的

建設業法では、許可を得ていない下請け業者と許可が必要な額の請負契約を締結した場合、発注者である建設業者も罰則が科されます。このため、ゼネコンなど大手建設業者は、軽微な工事のみを下請け発注する場合でも、実質的には許可業者しか参入させない傾向があります。なお、個人事業は財政的信用度が低いうえ社会保険未加入問題などがあり、下請け発注されない傾向があります。ゼネコンなどの下請けになる目的がある場合、事業規模は小さくても法人化したうえで許可を取得するのがいいでしょう。

④ 元請けとして公共事業に参加する目的

公共事業の元請けになるには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければなりません。小規模建設業者のなかには、継続的に公共工事を受注して販路を拡大している業者が多数存在します。

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