建設業許可が無いから、500万円未満になるように契約書を分けてもらうけど問題ない?

500万円未満になるよう分割してはいけません。

建設業法施行令第1条の2に「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と記載されているとおり、分割して請け負ったとしても、分割した各契約の請負代金の合計額が請負代金の額となります。つまり、分割として請け負ったとしても、結局のところ、無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じです。では、許可のない業種について、軽微な工事以上の建設工事の依頼があった場合どのように対応したらよいでしょうか、建設業法令厳守のためには、次のような対応をとるしかありません、①許可のある他の建設業者を紹介する。②お断りする。お客様の利便を考えると、自社で請け負って施工してあげたいという気持ちになると思いますが、無許可で請け負ってしまうと建設業法違反となります。建設業者が違反した場合は監督処分の対象となりますし、最悪のケースですと行為者に対して「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が科される可能性がありますので、建設業法違反となるような行為は避けましょう。

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