せっかく建設業許可を取得したんだから、おしゃれな建設業の許可票を掲げたいな。

建設業の許可票(金看板)にもルールがあります。

建設業の許可票とは、建設業許可を受けた者が一定事項を記載し、営業所や、建設工事の工事現場に掲示しなければならない標識のことをいいます。

許可票を掲示することにより、建設業の営業、建設工事の施工において、建設業法のよる許可を受けた適正な業者によってなされていることを対外的に証明することができます。そのため、掲示は公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

許可票の記載すべき事項は、次の通りです。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者または管理技術者の氏名

許可票の材質や規格

許可票の材質については、建設業法には、何の規定もありません。つまり許可票がきみでできていようとプラスチックでできていようと問題ないということです。

しかし、サイズについては建設業法施工規則の中で明確にさだめられています。営業所に掲げる許可票は、縦35センチ以上、横40センチ以上でなければなりません。記載すべき事項が書かれていても、この大きさが満たしていない許可票は建設業法違反となります。

残念ながら、オシャレな許可票を作ろうと思って、丸い形にしたり絵や写真を入れるということはできません。

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