無許可で請負金額が500万円以上となるフェリーの内装工事を請け負っても大丈夫?

内装工事だから、内装仕上工事の許可が必要になりますよね?

フェリーというのがポイントです。

建設工事に該当しないもの

保守点検・維持管理・除草・草刈り・伐採・除雪・融雪剤散布・測量・墨出し・地質調査・樹木の剪定・庭木の管理・造林・採石・調査目的のボーリング・施肥等の造園管理業務・造船・機械器具製造と修理・機械の賃貸・宅地建物取引・建売住宅の販売・浄化槽清掃・ボイラー洗浄・側溝清掃・コンサルタント・設計・リース・資材の販売・機械・資材の運搬・保守と点検・管理業務等の委託業務・物品販売・清掃・人工出し・解体工事で生じた金属等の売却収入・JVの構成員である場合のそのJVからの下請け工事・自社建物の建設。

この中に造船とありますが、これは船を作ることです。フェリーの内装工事は、まさしくこの造船に該当しますので、建設工事には該当しないということになります。

フェリーの内装工事はわかりやすい例ですが、造船において行う作業には、建設工事に近い作業も多くあります。では、なぜ造船は建設工事に該当しないのでしょうか。それは、船が「土地に定着する工作物」ではないからです。「土地に定着する工作物」ではないため、同じ内装工事でも建築物の内装工事は建設工事(内装仕上工事)となりますが、フェリーの内装工事は建設工事には該当しません。つまり、造船に関しては建設業法の各種規定の適用がないことになります。

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