解体工事事業者登録承ります。

解体工事業を営もうとする方は、元請人及び下請人並びに個人及び法人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、「登録」が必要です。登録、更新、変更等ございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

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