本店や営業所の所在地変更はお済ですか?

本店や営業所の所在地変更は届出事項となっております。

しかしながら、所在地の変更届の重要性を知らずに「何らかの機会があるときに届けでればよい」と放置している場合が多いのではないでしょうか。実は、「営業所の所在地が確認できない」という理由で、許可取り消し処分が行われることがよくあります。何らかの理由で許可行政庁が建設業者に対して連絡を行った際に、転居などで連絡が取れなかった場合、許可行政庁は官報や広報で「所在地が不明なので届け出なさい」という広告を出します。これに気付かず、指定の期日を経過してしまうと、次は許可取消処分が出ることになるのです。許可取消処分に至らない場合でも、変更届の未提出や提出期限に遅れた場合は処罰の対象となりますので注意しましょう。

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