建設業許可は5年の有効期限があります。

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。

※当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに、更新の申請書を提出しなければなりません。(更新をしないと「失効」します。)

※失効した場合は、更新の許可申請はできません。建設業の許可を受けるには、新規の許可申請が必要になります。

変更届について

許可を受けた後に、「許可の申請書や添付書類の記載内容に変更が生じた」「許可の要件を満たさなくなった(欠格要件に該当した)」「廃業した」とき、また、「毎事業年度が終了した」ときには、事由ごとに定められた期間内に、所定の様式により、許可を受けた行政庁に提出しなければなりません。

「事実発生後2週間以内」に届出が必要な事項

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき 
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき
  • 常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき
  • 常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき
  • 営業所の専任の技術者に変更があったとき
  • 営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき
  • 新たに令第3条の使用人になった者があるとき
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき
  • 営業所の専任の技術者を欠いたとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき
  • 健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。)
    変更届出書(様式第22号の2)は30日以内に提出

「事実発生後30日以内」に届出が必要な事項

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
  • 営業所を新設したとき
  • 法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき
  • 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき

「毎営業年度経過後4月以内」に届出が必要な事項

  • 毎事業年度(決算期)が終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(人数の変更があったときのみ)

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