建設業許可申請について

  • 建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営もうとする方は、建設業法施行令で定められた「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事は、建設業許可が不要です。軽微な工事とは?

  • 建築一式工事では、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事または、延床面積が150㎡にまたない木造住宅工事を軽微な工事といいます。
  • 建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円の満たない工事を軽微な工事といいます。

※工事代金は消費税込みの金額で、注文者からの支給材料代を含めて計算することになってます。

許可を取るために必要な6つ要件

1・経営業務管理責任者がいること

経営管理責任者とは?

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、これらと通算して、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
  6. 国土交通大臣が、1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

※直接に補佐する者:申請者において、それぞれ5年以上の財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者であり、かつ、上記4又は5に記載する人物を直接に補佐する常勤の者をいいます。

2・専任技術者がいること

専任技術者とは?

【一般建設業】

  • 指定学科修了者で高卒・中卒後5年以上若しくは大卒・高等専門学校卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
  • 国家資格者

【特定建設業】

  • 国家資格者 
  • 指導監督的実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

3・財産的基礎または金銭的信用があること

【一般建設業】

次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【特定建設業】

次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

4・適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金、雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所について、届出(加入)していることが必要です。

 ただし、適用事業所ではない等の理由により、その届出(加入)が免除されている営業所はこの限りではありません。

5・請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して、「不正」又は「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者ではないことが求められます。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における「詐欺」「脅迫」「横領」等、法律に違反する行為。
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。

6・欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の1から14のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、1又は7から14までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  3. 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という)
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※役員等とは、以下の者が該当します。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

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